福祉制度

精神障害者手帳3級で受けられるサービスは?手当も含めて徹底解説!

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「精神障害者手帳3級ってどんなサービスが受けられるの?」

「精神障害者手帳3級の公的支援は?」

 

精神疾患での支援を受けたい時に取得を考える、精神障害者手帳3級。

しかし、どのような支援が受けられるのか把握しておきたいですよね。

 

そこで今回は、精神障害者手帳3級で受けられる公的サービスや公的手当を一挙公開していきます。

 

主に、精神障害者手帳の取得により、適用される

障害者総合支援法からの支援のピックアップを致します。

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  • 精神障害者手帳3級の取得を考えているけど、どんなサービスが受けられるか知りたい人
  • 精神障害者手帳3級を所持していてサービスを受けられないか調べている人
  • 精神障害者手帳3級に意味を感じていない人
\ この記事の監修者 /
仮屋 智之顔写真
就労移行支援事業所で支援業務に携わり、精神疾患や障害をお持ちの方のメンタルヘルスケアやキャリアアップのお手伝いをしています。

 

精神障害者手帳3級で 受けられるサービス一覧

精神障害者手帳3級を取得する最大のメリット

精神障害者手帳3級を取得する最大のメリットはやはり、障害者総合支援法が適用され公的サービス、具体的には障害福祉サービスを受けることができる点にあります。

障害者手帳の意義は等級によってどの程度、日常生活に制限があるか調査・明確にし

障害福祉サービスを使えるようになる事で、その日常生活の制限の部分に対して支援を受け

健常者も障害者も共生する社会を実現する事ができるのです。

そのため、精神障害者手帳の等級の判定基準では以下のような書式で

「日常生活にどの程度制限がかかっているか?」

を元に等級が決定されます。

また、精神障害者手帳も含めた障害者手帳を持つ事により受けられるメリットは以下の記事をご覧ください。

精神障害者手帳3級で受けられる公的サービスを一挙公開

ここからは、実際に日常生活の支援を行ってくれる障害福祉サービスの一覧を見ていきたいと思います。

具体的にサービスが利用できるかどうかは、後述する認定調査の際に個別に決定されます

しかしながら、この認定調査は面接形式で行われますので、紹介するサービスの中で明確に使いたいものがあればしっかりと伝える事が良いでしょう。

公的サービス以外の民間の割引などはこちらをご覧ください。

 

また、障害福祉サービスは大きく二つの介護給付と訓練等給付に分けられます。

介護給付と訓練等給付のイメージ

介護給付とは、主に生活する上での日常生活の支援を行ってくれるもの

訓練等給付では、主に社会生活(具体的には就職支援や自立に関するもの)の支援を提供するものです。

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介護給付のサービス一覧

それでは、また日常生活の支援を行ってくれる介護給付のサービスをご紹介致します。

障害福祉サービス、身体障害者の介護などもありますが

今回は精神障害者手帳3級の方が利用できるサービスをピックアップします。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

居宅介護 (ホームヘルプサービス)の説明

主に、調理・洗濯・買い物・掃除など家事や病院の受診や手続きなどが精神障害を理由に滞っている方が利用したいのがこの居宅介護です。

本人の困っている事案に合わせて柔軟にサービスを利用でき、困ったらまず最初に検討したいサービスです。

利用条件:障害者支援区分1以上

(通院等介助の場合は、支援区分2以上)

行動援護(移動時の支援)

行動援護 (移動時の支援)の説明

障害が理由で、一人で外出する際に見守りが必要な人が利用できるのが

行動援護となります。

 

利用が想定される場面としては、主にパニック障害など

外出時にパニックなどが想定される際に支援を行ってくれます。

(これを予防的支援と言います。)

また実際にパニックが起きた際の対応も含まれます。

(これを制御的対応と言います。)

ただし、通勤や経済活動等の外出時には利用できないので注意が必要です。

 

利用条件:障害者支援区分3以上

他の介護給付〜精神障害者手帳3級で想定されないもの〜

 

他に重度訪問介護など、より重い障害に対する支援が必要な方に向けたサービスもありますので、

もし障害者手帳更新の際に必要性があれば活用したいです。

訓練等給付のサービス一覧

主に就職のための訓練や住まいの自立に関する訓練、生活に関する訓練が挙げられます。

ここでも精神障害者手帳3級の方の利用が想定されるものを紹介していきます。

また訓練等給付は、介護給付と異なり後述する障害支援区分に関係なく利用できます

共同生活援助(障害者グループホーム)

共同生活援助の説明

障害を持つ人が共同で生活しながら、食事・掃除等の日常生活の支援を受けられるのがこの共同生活援助です。

イメージとして、一軒家などで一部屋づつ共同生活を送り、そこに世話人と言う世話をする職員が配置されています。

また介護が必要な方に対しては生活支援員という職員が担当します。

また、最近ではサテライトタイプと呼ばれるマンションで一人暮らしをし、必要に応じて世話人などが支援してくれる形もありますので

日常生活に不安を抱える方は利用を検討したいサービスです。

利用可能期間:特に期間はなし

自立生活援助

主に、障害を抱えながら一人暮らしをしたい方が利用できるサービスがこの自立生活援助となります。

定期的に、スタッフが居宅を訪問し食事や掃除、洗濯などの身の回りの世話から家賃、光熱費などの支払いなどの金銭管理も行ってくれます。

また必要に応じて地域住民との関係作りなども行ってくれます。

ただし、利用可能期間は1年のため注意が必要です。

利用可能期間:1年

自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)の説明

生活能力の向上の訓練を行えるのがこの自立訓練となります。

主に自立訓練を提供している事業所に通いながら、食事・洗濯・掃除などの生活スキルの取得から

ストレスへの対処法や対人関係のプログラムなど、また面接の練習なども含まれます。

事業所によって実施されるプログラムは異なりますので、自身にあった施設を選ぶ必要があります。

また数は少ないですが、宿泊型や訪問型もあり

原則2年の利用期間となります。

利用可能期間:2年(最大3年)

就労移行支援

就労移行支援のイメージ

精神障害を抱えながら、症状も含めた自分に合った職場を探せるのが就労移行支援です。

この制度自体は2006年から存在しますが、

平成31年4月より、精神障害者が法定雇用率に組み入れられたのを受け

急速に普及しております。

主に、就職する職能に対するプログラムや、障害を抱えながら働くための支援も含まれます。

また、就職だけを支援するだけでなく

就職後も本人や企業とコミュニケーションを図りながら、就職が定着するように行う支援

(就労定着支援)なども行います。

こちらも、利用期限は2年となっております

利用可能期間:2年(最大3年)

就労継続支援A型

就労継続支援 の違い

一般企業ではなく、ある程度の支援を受けながらでないと働けない人を対象に、

支援を受けながら働くための訓練を行うのが、このサービスの特徴です。

職務内容は多種多様で、清掃業務や工場系などから最近ではWebやIT系などもあります。

 

雇用契約の元に働くため最低賃金が保証され

かつ勤務日数によっては、雇用保険・社会保険に加入できます

自治体により利用要件は異なりますが、

前述の就労移行支援を利用者や特別支援学校を卒業者で、

就職に結びつかなかった方を対象に利用できます。

利用可能期間:特に期限はなし

就労継続支援B型

就労継続支援A型では、雇用契約のため通常の労働と同じように仕事としての生産性が重視されますが、

生産性を重視せず自身のペースで働くことができるのがこのサービスの特徴です。

したがって、雇用契約は結ばず

「就労の機会の提供」及び「就労に必要な能力を育む」ことを目的とした支援となります。

 

雇用契約は結びませんが、福祉サービスの一環としての工賃という給与も発生します。

しかしながら、その額は全国平均で月額1万5776円となっております。

利用可能期間:特に期限はなし

精神障害者手帳3級での公的サービスの申請手順

それでは、これまで紹介した障害福祉サービスの受けるために必要な

具体的な申請の流れを解説致します。

公的サービス利用開始までの全体像

①申請場所は市町村の窓口

申請を行う場所は、市町村の主に障害福祉課という課がありますので、そちらで所定の用紙をもらいます

用紙に氏名や居住地、主治医、世帯収入(こちらは後述する利用料金にも関わってきます)を記載、提出します。

②どの程度の支援が必要が認定調査員による面談

認定調査員による面談のイメージ

申請後、認定調査員と呼ばれる市町村の職員、又は民間委託されている相談支援専門員という職業の方が申請者と家族と面談を行います

面談の内容としては

どの程度の支援が必要なのか?

現時点での日常生活の障壁度合いや心身の状況などが調査されます。

より詳しく

より詳しく解説すると、概況調査・障害支援区分調査・特記事項

の3つの調査が行われます。

日常生活の障壁に関して80項目にも及びます

この情報を元に障害支援区分という、どの程度サービスを利用できるか?

のレベルが振り分けられます。

(最も重い状態で障害支援区分6、最低は1)

③二度の判定の結果、障害支援区分が決定される

認定調査の面談の後、主治医の意見書を元にコンピューターにより一次判定が行われます。

その後、コンピューターの判定や主治医の意見書と調査結果におかしな点がないか

専門家により二次判定が行われます。

これにより障害支援区分日常生活の制限の度合い、数字が大きいほど支援をより多く必要とする。)が決定されます。

④どのサービスを利用したいか?(どのような生活を送りたいか)会議が行われる。

サービス担当者会議と呼ばれる、本人も交えて

「どのような生活を送りたいか?」

サービス事業者も本人も含めて会議を行います

この会議を元に利用者の意向を汲み取りながら

サービス等利用計画案というモノが作成され、全てのサービス事業者でこの計画を共有しながら

「利用者が希望する生活」という一つの目標に向かって連携しながら支援を行います。

⑤サービスの利用開始

これよりサービスの利用が開始されます、

非常に、長い行程を説明しましたが

実際は、必要性を感じてから利用を行うため

暫定的にサービスを利用しながら、この手続きが並行してい行われる事が多いです。

又、定期的モニタリングといって、「利用者が希望する生活」の計画通り支援が進んでいるかサービス計画を練り直します。

サービスを利用するにあたっての利用料金

これらのサービスについては原則、所得に応じた利用料金が発生します。

(これを応能負担と言います)

主に4つの区分に分けられており、以下の所得表に従い料金を事業者に支払います。

区分 世帯の収入状況 月に負担する金額
生活保護世帯  生活保護を受給している 0円
低所得 市町村民税非課税 0円
一般1 収入が概ね300万円以下 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

精神障害者手帳3級で受けられる公的手当

それでは、最後に精神障害者手帳3級で受けられる公的手当を紹介いたします。

まず障害者に対する手当として代表的なのは特別障害手当でしょう。

しかしながら、これらの受給要件は厳しく

「常時、特別な介護が必要な状態」とあり、医師の証明書が申請に必須となります。

したがって、精神障害者手帳3級の要件と照らし合わせると受給が難しい現状があります。

傷病手当をまず検討する

精神疾患が原因で、仕事を休んでいる際に利用できるのがこの傷病手当です。

最長1年6ヶ月の間受給する事ができ、直近12ヶ月の月額 / 30 ×(2/3)の金額が受給できます。

ただし、受給には業務外の理由で精神疾患になり療養している必要があるので注意が必要です。

業務上の理由の場合は労災保険の守備範囲となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は精神障害者手帳3級が受けることができる公的サービスの受給方法や一覧を紹介いたしました、

日常生活の悩みごとは積極的に活用してみてください。

 

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