精神疾患になって通院していると病院の方から「精神障害者保健福祉手帳」の取得を薦められた!
でも、精神障害者保健福祉手帳を取得するとどんなメリットがあるの?
そんな疑問にお答えしてみました。
下記の表の見方
障害者とは身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する方のことをいいます。
精神障害者健康福祉手帳において特別障害者・重度とは障がい等級が1級である方のことをいいます。
マル優とは預貯金や公社債などの利子に関する課税です。
所得税
内容 | 金額 |
---|---|
障害者控除 (本人または配偶者、扶養親族が障がい者(重度以外)の場合) |
所得控除27万円 |
特別障害者控除 (上記障がい者が重度の場合) |
所得控除40万円 |
同居の特別障害者の扶養控除等の特例 〈一般の場合〉 (控除対象配偶者又は扶養親族が同居を常況とする特別障害者である場合) |
所得控除73万円 |
小規模企業共済等掛金控除 (心身障害者扶養共済制度掛金等) |
所得控除掛金の金額 |
障がい者等のマル優、障がい者等の特別マル優 (それぞれ350万円まで) |
非課税 |
住民税
障害者控除 (本人または配偶者、扶養親族が障がい者(重度以外)の場合) |
所得控除26万円 |
特別障害者控除 (上記障がい者が重度の場合) |
所得控除30万円 |
同居の特別障害者の扶養控除等の特例 〈一般の場合〉 (控除対象配偶者又は扶養親族が同居を常況とする特別障害者である場合) |
所得控除56万円 |
小規模企業共済等掛金控除 (心身障害者扶養共済制度掛金等) |
所得控除掛金の金額 |
前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者 | 非課税 |
相続税
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
贈与税
贈与税の一部
特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、1 特別障害者及び2 障害者のうち精神に障害がある方をいいます。
その他
自動車税
都道府県により異なりますが、多くの市町村で減免を受けられます
まとめ
今回は税金面でのメリットのご紹介でしたが、他にも様々なサービスがあります。これからも随時ご紹介していきます。