今回は生活保護について、主にどうやって申請するのか?また、巷で噂されている事などについてまとめてみました。
どのような人が受けるべきなのか(法律の解釈)
そもそも、生活保護制度は国民の最低限度の生活を保障するとともに、自立の手助けをする制度として運用しております。
そのため一時的に精神疾患にかかってしまいどうしても収入がなくなってしまった場合、無理せず堂々と受けてしまいましょう。
安心して治療に集中するためにも、非常に重要な制度となっております。
生活保護を受ける条件
生活保護を受ける条件については、主に以下の4点から判断されます。
「最低限度の生活」という収入のラインと、
下記の4つの条件があります。
- 資産
- 能力の活用
- あらゆるものの活用
- 扶養義務者の扶養
自身が保護を受けれる状況にあるか確認してください。
生活保護の受給の決定
申請の流れ
1.福祉事務所に申請書の提出
まずは最寄りに福祉事務所に、保護申請書の提出を行います。
福祉事務所の場所については、Google検索で
「市町村名 保護課」又は
「市町村名 福祉事務所」と検索すると場所が出てきますので、
特に予約等は必要ございませんので、そちらで提出いたします。
また、申請場所は住民票上の住所とは関係なく、
現在住んでいる住所地の所で構いません。
ネットカフェなどにいる場合も、そこの最寄りの福祉事務所で提出できます。
窓口の対応
窓口で対応を行う職員には、水際作戦と言われる
(一部では、親切な方もいますよ)
相談に行くと、とにかく根掘り葉掘り現在の状況について聞かれます。だいたいは以下の2点です。
「不正しようとしていないか?」
「保護を受けなくても済む手立てはないか?」
まず、不正関係の質問についてはドキっとするかもしれませんが、するつもりがないならきっぱりと断言してください。
二つ目の質問に関しましては、そもそも保護受けなくて済むならわざわざ相談に来てないよと言ってあげれば大丈夫です。
しかし本来、生活保護は、
生活保護を申請する意思を明確に示した時点で
「申請された」となり、
本来は、福祉事務所を訪れて、
氏名・住所などとともに「生活保護を申請します」と口頭で述べるだけでも法律上は構いません。
申請者は本人以外も可能か
原則、生活保護は「申請保護の原則」というのがあり本人の申請に基づいて申請を行います。
ただ、そもそも病気で外に出れない場合など
、電話で職員に来て貰ったり親族で申請を行う事も可能です。
保護申請書の入手方法
基本的に職員は、水際作戦と呼ばれる質問攻めで相談だけで
終わらせようとして申請書をなかなかくれません。
申請書さえ出してしまえば、市役所は必ずに保護の可否について調査しなければならないためです。
また、どうしても申請書がもらえない場合は、
当サイトで作成致しまたので、以下よりダウンロードしお使いください。
PDF版
生活保護申請書
WORD版
生活保護申請書
申請書以外の必要な持ち物
上記の申請書の記入が完了したら、必須ではありませんが
以下の書類を合わせて持っていくと二度手前を防げます。
- 現在の収入がわかるもの。
- 通帳
- 印鑑
- 本人確認書類
- 現在の住まいの賃貸借契約書(家賃がわかるもの)
一人で不安なら同行者もOK
一人で不安なら同行者を連れて行く事も構いませんので、
仲良い知り合いや病院の関係者について来てもらう事も可能です。
一人で不安なら同行者を
2.申請後の調査(面談又は訪問)
必要な書類(だいたいは収入と資産関係)を添付して申請します。
申請時の聞き取り調査
その後本人に対して、面談の形で調査が行われます。
主に生活の様子や収入、資産、そして就労の状況について詳しく聞かれます。
これは、生活保護要件に合致しているか詳しく調べるためです。
要件を満たしている場合、正直にお話しください。
プラベートな事は言いたくなければ「わかりません」で大丈夫です。
収入・資産についてはしっかり話そう
訪問調査
本人以外にも、訪問により調査は行われます。主に、病院や申請者の家庭に訪問されます。
親などの扶養義務は絶対?
この調査の時点でよく問題なるのは、親に収入がある場合は受けれないのか?という事ですが、
親の援助を受ける事は必要条件ではありません。
ここで、親(又は子)が非常に高収入な場合、かつ非常に良好な関係の場合は申請が却下される場合がございます。
扶養届書により、あらじめ扶養できない証明を
「扶養届書」という書面により、
不要ができない旨を記入し提出してもらうよう求められる場合があります。
すでに親兄弟が扶養しないと決まっているのであれば、
以下より扶養届をダウンロードし、あらかじめ扶養ができない旨を記載してもらいましょう。
親に通知は届く
ただし、元の扶養義務者には書面で申請日と開始決定の書面が届くので、
あらかじめ伝えておきましょう。
ただ、虐待などの理由により連絡が遮断している場合は、通知がいきませんので
あらかじめ職員に伝えておきましょう。
保護開始から、決定までの期間
保護開始から決定までの期間ですが、これは原則14日以内と決められています。
初回は福祉事務所で手渡し、二回目以降は振込となります。(手渡しも可能です)
受給額については、申請の時点に遡って計算されます。
すでに生活が限界に達している場合は、早めの申請をお勧めいたします。
保護が受けられなかった場合
精神疾患によって、収入や資産がなくどうしようもない場合申請が通らないという場合はないとは思いますが、
もし、通らなかった場合は再審査を行う事ができます。
不当な調査や面接の場合
明らかに正当に審査が行われなかったり、申請書をどうしてももらえない場合は生活保護に関する相談窓口がありますので、以下のいきなりに相談に行くのが不安な方も含めご相談ください。
いきなり相談に行くのが、不安な方へ
東北 | 東北生活保護支援ネットワーク | 13〜16時
(月水金) |
022-721-7-11 |
---|---|---|---|
東京 | NPO法人 自立生活サポートセンターもやい | (火曜日12〜18時)
(金曜日11〜17時) |
03-3266-5744 |
北陸 | 北陸生活保護支援ネットワーク福井 | (火曜日18〜20時) | 0776-25-5339 |
静岡 | 生活保護支援ネットワーク静岡 | (平日9〜17時) | 054-636-8611 |
東海 | 東海生活保護利用支援ネットワーク | (火・木13〜16時) | 052-911-9290 |
近畿 | 近畿生活保護支援法律家ネットワーク | (月〜金10〜16時) | 078-371-5118 |
中国 | 生活保護支援中国ネットワーク | (月〜金10〜17時半) | 0120-968-905 |
四国 | 四国生活保護支援法律家ネットワーク | (月〜金10〜17時) | 050-3473-7973 |
九州 | 生活保護支援ネットワーク九州 | (月〜金10〜17時) | 097-534-7260 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は申請時のポイントについて、まとめました。
次回、以降は資産や車の扱いや頂ける金額についてまとめていきます。