サラリーマンとして働いている方で「ある日突然、うつ病に…」そんな時に頼れる傷病手当制度の疑問について解説していきたいと思います。
どんな人が受けられるの?
この制度の対象者は健康保険に加入している本人、つまり会社勤めのサラリーマンや公務員などです。
市町村の国民保険では利用できない
市町村の国民保険にはこの制度は利用できませんが、建設国保など職業ごとの健康保険には存在する場合があるので問い合わせてみてください。
手当を受けるための条件
次の条件を全て満たしている方にご利用いただけます。
- 精神障害を含む、怪我で療養中であること
- 病気や怪我のため仕事ができない状態であること
- 最初に仕事を休んだ日から4日以上経過しており、3日間連続して休んでいること。
- 休んでいる期間は有給休暇などの給与の支払い対象となっていないこと。支給されるのはあくまでも給与の支払いがされていない期間。
支給される金額
1日につき、その人の標準報酬日額の約3分の2が支給されます。
標準報酬日額とは、社会保険の算定に用いられる固定給です。その年の4月、5月、6月の3カ月間に支払われた給与の平均額から算出されます。
申請方法
以下の書類が全国健康保険協会のホームページでダウンロードできますので、揃えて最寄りの年金事務所や所属している健康保険組合、又は所属している会社に提出ください。
- 病気や怪我で仕事を休んでいるという事業主の証明書
- 医師の意見書(就労が困難である証明書)
手続きは複雑なものではありませんので、症状が重くない場合は速やかに申請してください。
支給期間や退職した場合
支給の開始時期は、仕事を休み始めてから4日目に支給され、最長1年6ヶ月支給されます。
退職した場合の支給
次の要件に当てはまる方は退職後も支給されます。
- 健康保険に加入していた期間が、退職した日の前日まで継続して1年以上あること
- 退職をするまで連続して3日間仕事を休んだ期間があること
- 実際に在職中に傷病手当を受けた期間が、少なくとも1日はあるか、受ける事ができる状態
1年6ヶ月経過後
1年6ヶ月を経過後、病気が治っていなくても支給が打ち切られてしまいますので生活保護なども念頭に入れ治療に専念しましょう。
傷病手当受給中の様々なケース
傷病手当受給中に障害年金が支給された場合
この場合は傷病手当の支給は打ち切りとなります。
ただし、障害年金の額を360で割った金額が傷病手当金の日額より少ない場合、その差額が支払われます。
同じ病気で何度も休んだ場合の傷病手当の支給
この場合は、支給が開始されてから1年6ヶ月の間は支給されます。
休んでいる間の合計ではないのでご注意ください。
つまり、5ヶ月傷病手当をもらった後、仕事に復帰し、1ヶ月後に同じ病気で仕事ができなくなった場合はすでに6ヶ月経過していると判断され
残りの支給期間は12ヶ月です。
今回は傷病手当についてまとめました。